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特定自主検査

特定自主検査制度

車輌系建設機械・フォークリフト等にも車の車検制度に代わる特定自主検査制度があります。

特定自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベル等)や荷役運搬機械(フォークリフト)については、1年に1回、一定の資格を持った検査者の検査を受けなければなりません。(労働衛生安全法により義務づけられています)

検査要綱

対象
車輌系建設機械、荷役運搬機械の一部および高所作業車
期間
年1回(不整地運搬車は2年に1回)
実施者
法廷で定められた資格を有する検査者・または登録検査業者
検査内容
車輌に対して各種ごとに定められた検査事項を実施し所定のチェックリストに結果を記録する
検査記憶
所定のチェックリストに記入し3年間の保存義務がある

対象車両

対象車両